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師長が知っておきたい私は残業代が出ない? 管理職の残業代の定義について解説します。

kangoataria

こんにちわ! 看護研究科の大日方 さくらです! 今回は現在、管理職に従事されている看護師さんを対象に【私の残業代って管理職だから支給されないの?】というご疑問に法的根拠や判例を交えてご紹介させて頂きます! 看護師の管理職には色々な定義がありますが、一般的に言われている【看護部長(総師長)副師長(師長補佐)主任など該当します。また、管理職なんてやってないやって看護師さんも労働基準法の基礎については知っておいて損はないです!転職活動でも役に立ちますしね!

1.雇用契約は管理職?それとも管理監督者?

どの病院の総務などでは管理職になると給料に管理職手当なるものが支給されるため「残業代は出ませんと言われるかと思います。
ただ、ちょっと待って下さい!
管理職手当は文字通り管理職を引き受けたための手当であり、残業代が管理職手当に含まれているなんて、どうも納得できない…
と感じている師長さんなど思いがあるかと思います。
始めに管理職とは何を指しているのかから説明させていただきます。
一般に管理職とは病院規則に準じ病院経営者が管理職と認めれば管理職となります。
例えば、「主任以上は管理職として取り扱う」など記述がある場合が含まれます。(病院規則自体、作成していない、作成して10数年経過しているなど現在の社会風土と合っていない規則を未だに守っている保守的な病院もありますが…)
これは法的にも何も問題はないです。
ただし、問題となる法律が【労働基準法第41条第2号 管理監督者】の項目になります。
上記の労基法に該当する管理監督者である…と定めがある場合は労働時間、休憩時間、休日に関する労働基準法に規定は適用されない、とされています。
師長や副師長などの看護師さんが管理監督者として定めがある場合は、夜勤勤務を除き、残業手当・休日手当の支給する根拠は消失することになります。
ただし!
一般病院の院長が病棟の師長などに管理監督者を任命するには「かなりのハードル」があります。
根拠法の解説を当サイトから転用・一部抜粋させて記載します。

労働基準法第41条第2号に規定する「管理監督者」

①管理監督者は、企業経営上の必要から、経営者と一体的な立場において、同法所定の労働時間等の枠を超えて事業活動をすることを要請されてもやむを得ないというような重要な職務と権限を付与されていること。
主たる業務が高度な経営判断や顧客との交渉、従業員の全社的な管理等を行っており、労働時間を管理して、その時間の賃金を支払うことがなじまない経営層に限られます。
全社的な経営方針を決定する会議において、陪席ではなく議決権のある構成員であることや始業、終業の時刻に拘束されることなく自らの裁量で業務を遂行できること等であります。
人事権についても、採用や人事考課についての最終的な権限を持ち、解雇の権限も有していることが通達では求められている。
②待遇
経営者と一体である立場にふさわしい賃金水準であること。経営者は欠勤や遅刻早退について賃金控除は一般的にはされませんから、管理監督者についても同様に控除されないことが求められます。また、管理監督者になる前の賃金と比較して遜色ない賃金水準であること。当然ですが管理監督者になる前の賃金額の方が高い、いわゆる逆転現象などが発生していないこと。日本マクドナルド事件の判決文の中で「全体の40%を占めるB評価の店長と一般社員との賃金の差は年収で44万6943円にとどまっており」とし、裁判所はこの差額では少ないと判断しています。
③業務内容
①や②と重複しますが、一般社員と同様な業務を行っていないこと。例えば、外食産業において店長が店舗においてアルバイトや一般社員と同様にシフトに長時間入っている場合やマニュアル化されている業務に長時間就く場合には、管理監督者性を否定される要素となります。

引用 – 社会保険労務士法人 山本労務 コラム社会保険労務の基礎知識

師長や副師長が、経営に口出しできる立場なら良いのですが、実際に管理職として従事されている看護師さんは上記の内容をお読みになって自分が管理監督者になっていると思われる事はないでしょうし、ハードルが高すぎて病棟師長などが管理監督者に「なれません」
仮に該当すると病院院長などに口頭で言われた場合、院長たる医師と同等の賃金を支払い義務が発生します。
師長さん? 医師と同じ待遇でお給料貰っていますか?
貰っていませんよね?
病院経営に口出しできますか? できませんよね?
病棟の人員がおらず看護しちゃってますか? していると、管理監督者の資格から外されますよ?
病棟スタッフと同様に自分のシフトも入れちゃってますか?
それも管理監督者になれません!
ここまで説明した通り、病院勤務されている【管理職】と言われている看護師さんは全員、【管理監督者】にはなれません!
さらに、どの病院さんでも該当されるかと思いますが、管理職に従事されている看護師さんのお給料の明細をみても、管理職手当はあるものの、固定残業代と基本給が一緒になっている場合や管理職手当に固定残業代が入っていると言われるケースが多々あります。
このケースは2017年に最高裁で医師と病院側で裁判が行われました。

最高裁 医師の定額年俸「残業代含まず」

毎日新聞2017年7月7日 22時07分(最終更新 7月7日 22時07分)
残業代込みの医師の定額年俸が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は7日、「残業代と基本給を区別できない場合は残業代が支払われたとは言えない」として無効と判断し、2審・東京高裁判決の残業代に関する部分を破棄し、未払い分を計算させるために審理を同高裁に差し戻した。
 1、2審は原告の医師の年俸が1700万円と高額な点などから「基本給と区別できないが、残業代も含まれる」としていたが、最高裁は医師のような高い報酬を得ている専門職でも例外は認められず、残業代を分けるべきだと示した。「働き方改革」を巡る今後の議論にも影響を与えそうだ。

上記の最高裁の判例を鑑みると、看護師にも該当されます。
最高裁の判例では【病棟師長などの管理職であったとしても、管理職手当・固定残業代・基本給を別途、支給されるべし】と結論付けることができます。

2.私たち看護師が病院・経営者側(院長など)に直談判しても何も報われる事はありません。

上記の内容を師長・主任などが看護部長に直談判しても看護部長にも管理監督者の権限はありません。
あるのは、医療法人の長である院長・理事長・事務長など、経営者側に立っている方々になります。
頭の古い医療法人の病院が私たち看護師が理論武装して反論した所で、管理職から降ろされるのが目に見えています。
理由として、病院内の看護業界では管理職に成れる看護師の数が限定されているからです。
手のひらで数えられる程度しか役職ないですよね? 看護師って。
例えば、看護部長、看護師長、副師長、主任
しか、看護師がなれる役職ってありませんよね?
(注:たまに、日赤などで副院長の座に看護師さんが就いている場合がありますが…ほとんどお飾りですものねぇ)
そして、看護師配置基準たるものがあります。
いわゆる、看護師は頭数だけ揃えれば誰でも良いという風潮があります。
役職の名称が少ない、頭数だけ揃えているので、交代要員は沢山いるとなると…
役職を降ろされるだけです。
無駄骨になるだけですので、「諦めたほうが気が楽」です。
それか、役職を付くぐらいなら辞めると断言した方が、無駄な労力や精神をすり減らすことがないですね汗

3.看護師の役職がついても意味がない時代へと変化しています。

現在、モンスターペアレントなる用語もあるように、モンスター化している患者さんやご家族もいらっしゃいます。
毎日の如くクレーム対応に追われ、退職される看護師さんの対応にも追われ、看護師同士のクレームにも対応され、しまいには看護ポイントたる意味の分からないシフトを毎月作らなければならない…
そして、お給料もそんなに良くないときたものです。
さらに、現在、看護師が役職に就こうが就きまいが、後々役に立つ内容では無いです。
なぜ、役に立たないと言われるかを下記にてご紹介します。
都市部では、もう傾向が出ていますが、看護師個人に対する責任の重さが年々増加しています。
その原因として、医療の高度化や患者さんから求められる医療・看護の質が劇的に向上しているからです。
複雑化していく中で、私たち看護師の技術面・メンタル面がより重視される時代へと変化していっています。
そのため、日本看護協会、厚労省が医師会の反対を押し切り「特定行為研修」たる制度を導入しました。
これは、看護師を「ミニドクター」として活用するべしと欧米に習い導入されたものです。
この流れは医師不足に悩む地方などの病院・クリニックで今後活用される事となるでしょう。
ですので、師長などになってしまうと技術面・メンタル面の向上が出来ず数年の間で使い物にならない看護師としてのレッテルを貼られる可能性があります。
私たち、看護師は看護をするために存在しています。
改めて自分自身の「看護とはなんだろう」と振り返り、未来の医療・看護業界の変革をより察知し技術・メンタル面の向上を図ることが生き残るコツの1つと言えるでしょう。

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大日向 さくら
大日向 さくら
看護師兼ライターとして活動しています。 サイト運営しています! 私の欲しいものリストです♡https://amazon.jp/hz/wishlist/ls/3T9C5IIQ3LRZP?ref_=wl_share #看護学生向けサイト

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